事件の成功・不成功に関わらず、事件を依頼した時点でお支払いただくものです。たとえ不成功に終わっても返還されませんのでご了承下さい。
事件が成功した場合(勝訴判決など)に事件終了の段階でお支払いいただくものです。いわゆる成功報酬です。
なお成功には全部成功の場合のほか、一部成功の場合も含まれます。
事件処理のために要した交通費、裁判所に納める印紙代・切手代、記録謄写費用、裁判所にあらかじめ納める予納金、拘束時間に応じた日当等で、着手金・報酬とは別途お支払いいただくものです。
1回程度の処理・手続で終了する事件についてお支払いいただくものです。
以前は各弁護士会で報酬規程を設けていましたが、これが廃止され、平成16年4月1日以降、各弁護士が独自に報酬基準を設けることになりました。
当事務所の報酬基準は次のとおりです。ただあくまで基準ですので、個々の事件の費用については、個別の事情を考慮の上、決定させていただきます。
30分ごとに5500円。
ただし,債務整理や刑事事件(親族が身柄拘束されている場合)など事件の内容によっては30分に限って無料でお受けできる場合もありますのでご相談下さい。
経済的利益の金額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8.8%(最低11万円) | 17.6% |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
*経済的利益とは、着手金の場合には相手方への請求額、報酬金の場合には相手方の支払義務が認められた金額等をいいます。
着手金 | 報酬金 |
16万5000円~ | 33万円(協議及び調停の場合) |
22万円~ | 55万円(訴訟の場合) |
*調停から訴訟に移行した場合、着手金11万円が追加となります。
また親権や面接交渉に争いがある場合、慰謝料・財産分与を求める場合など離婚事件に付随した事件がある場合には、民事事件の経済的利益等を基準として算出された着手金・報酬金が別途必要となります。
1,遺言作成 5万5000円~(遺産の内容によります)
また公正証書遺言の場合には別途公証人に支払う費用が必要となります。
2,遺産分割、遺留分減殺
民事事件に準じて着手金、報酬金を算出します。
手続き | 着手金 | 報酬金 |
任意整理 | 1社3万3000円 | 1社3万3000円+減額分の10% |
自己破産(非事業者) | 25万円(実費込) | |
自己破産(事業者) | 33万円〜 | |
民事再生 | 28万円〜 |
*裁判所に納める予納金が別途必要となる場合があります。
着手金 | 報酬金 | |
事案簡明な事件 | 22万円~ | 22万円~55万円(不起訴、執行猶予、無罪等の結果による) |
その他の事件 | 33万円~ | 22万円~110万円(同上) |
少年事件 | 21万6000円~ | 21万6000円~32万4000円 |
*接見のみの場合、3万3000円~とさせていただきます。
保釈請求については別途(5万5000円~)手数料が必要となります。
また被害者との間で示談交渉する場合には、民事事件に準じて着手金及び報酬金を算出します。
法人 毎月3万3000円~
個人 毎月1万1000円~